多摩地域 ビザ申請のプロフェッショナル
経営管理・就労ビザ申請サポート@八王子
〒192-0904 東京都八王子市子安町4-15-19 大久保ビル203
受付時間 | 10:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝日 (事前予約の場合は休日も対応可) |
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1.本規定はシンプルプランを除き、受任する案件に返金保証を付与いたします。ただし、希望する在留資格の許可の可能性が低いと当事務所が判断した場合はこの限りではありません。契約書には返金保証規定の適用可否を明示いたします。尚、本規定と契約書の内容に齟齬が生じた場合は契約書に基づくものとします。
2.返金保証が適用される場合、申請したにもかかわらず不許可となった際には無料にて再申請まで行います。また、最終的な結果が不許可となった場合、すでに当事務所に入金いただいた費用は全額お返しいたします。
3.ただし、契約時に返金保証を適用した場合であっても、以下に該当する場合は対象外とさせていただきます。
①総則
•ご依頼後に当事務所が知らない法令(ガイドラインを含む)上、許可要件に不利益な事実が判明した場合
•その他、事実と異なる虚偽の内容を故意または過失により告げて当事務所に業務を遂行させた場合
•ご依頼後及び申請中の犯罪行為(交通違反を含む)
•税金の未払い(会社側の法人税、消費税等の未払い、国人社員側の住民税などいずれの場合も含む)
•当事務所又は出入国在留管理局の指示に従った書類提出、対応に迅速に協力しない場合
•結果が出る前の依頼の中止や申請の取り下げ(採用の中止、会社経営の中止、失業等により収入要件を未充足の場合)
•お客さまの都合で再申請をしない場合
②「経営・管理」に関する在留資格取得支援に関する特則
•在留資格に必要な許可基準を満たす不動産(事務所)や内装の設置を行わない場合
•必要な許認可を取得しない場合
•税務署への届出等をしない場合
③その他「就労」に関する在留資格取得支援に関する特則
•ご依頼後に学歴または職歴が基準に満たないことが判明した場合
④「永住」に関する在留資格取得支援に関する特則
•身元保証人が用意できない。身元保証人による不許可になった場合
•永住審査期間中のご自身での在留更新が不許可になった場合
•当事務所に事前相談なくご本人や同居のご家族が転職または在留資格を変更した場合
•ご自身で更新手続きをして在留期間が1年になった場合(当事務所で代行した場合を除く)
• 1回3か月以上、1年で100日以上の出国がある場合
お問合せ・無料相談のご予約は、お電話またはフォームにて受け付けております。
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