こちらでは就労系ビザから経営・管理ビザへの変更する際の留意点を説明します。
◆勤務先の就労ビザのまま会社経営を始めない
- 就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務等)で就労していた企業を退職して、当該就労系ビザの有効期限内においてビザの変更をすることなく会社の経営・管理に従事することは入管法の定める在留資格外の活動をしているとみなされます。
- この場合、就労系ビザの有効期限内にあっても在留資格外の活動をしている以上、既存のビザが取り消される他、経営・管理のビザの許可も得られない可能性が高いです。このような事態にならないようにしてください。
- また、就労系ビザのまま、事業が安定するまで勤務先を本業として副業として会社を経営したいという方もいますが、そのようなことはできません。就労制限のないビザの方は別となりますが、いずれの場合でも勤務先の就業規則にある副業禁止規定などを確認するようにしてください。
◆就業時間外で起業準備行為を進めて、タイミングを合わせて申請をする
- 就労系ビザで適法に就労しつつ、就業時間外において起業準備行為として就労(報酬)を得ない範囲で行うことは入管法上問題がありません。
- 具体的には会社の設立行為、事務所の賃貸借契約の締結、事業計画の策定、関係者との打ち合わせ等です。報酬を得なくても事業活動(収益を上げる取引等)そのものには従事することはできませんので合わせてご留意ください。
- 経営・管理ビザの資格該当性と許可要件を満たした段階で勤務先の退職に合わせて変更申請を行うことになります。尚、退職してから3か月以内であれば勤務先で取得した就労ビザのままでも在留すること自体は可能となりますので、退職後はできる限り速やかに変更申請を行いましょう。
◆既に退職済みで起業準備が間に合わない場合、一度帰国して本邦に呼び寄せる
- 既に退職済みであり、起業準備が間に合わない場合は一度帰国し、在留資格認定証明書で本邦に呼び寄せる方法も考えられます。
- 起業準備行為そのものは短期滞在として入国し、準備活動を行うことは可能です。準備活動が整い、経営・管理ビザの資格該当性と許可要件を満たした段階で「経営・管理」にて認定証明書の申請します
- 上記の方法は遠回りでありますが、退職後からすでに相当期間を経過している場合においては在留資格の取り消しとなる場合があるばかりか、「経営・管理」の許可も得られず起業準備行為に関する費用が無駄になる可能性もありますので「経営・管理」への在留資格変更のスケジューリングは綿密に組む必要があります。
※入管法22条4における在留資格の取り消し※
本邦に在留する外国人が、偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けた場合や、在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに、当該外国人の在留資格を取り消す制度です。技術・人文知識・国際業務等の場合、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合に対象となります。ただし、当該活動を行わないで在留している場合に正当な理由がある場合を除かれます。
その他、経営・管理での在留資格申請については、お気軽に八王子を中心に多摩地域に密着した在留資格(ビザ)専門の当事務所当事務所の無料相談をお申し込みください。