合同会社の設立手続きは、株式会社などと比べてシンプルとされますが、それでも正確な手順を踏むことが重要です。ここでは、合同会社の設立手続きの流れについて詳しく解説します。設立の手順を理解すれば、効率的に手続きを行えますので参考にしていただければ幸いです。
◆定款の作成
◆出資の履行
◆設立の登記申請
◆代表社員
- 合同会社では出資者のことを「社員」といいます。出資者である社員は、基本的に、会社の経営を行う業務執行権限のある「業務執行社員」になります。これは株式会社とは異なり、出資者と経営者が分離していない点が特徴です。
- 合同会社の設立手続きは、社員と代表社員が協力して行います。社員が定款を作成し、全員が署名または記名押印することで設立が成立します。
- 合同会社の代表社員は、代表権を持つ社員のことです。したがって、合同会社の代表者は、代表取締役ではなく「代表社員」となります。
- 合同会社は設立費用が比較的安く、決算公告の義務もありません。そのため、起業家にとって魅力的な選択肢となっています。会社を設立する際には、会社の種類を選ぶ必要がありますが、合同会社はその中の一つです。
◆代表取締役の名称は使えない
- 合同会社においては、「代表取締役」という名称は使うことができません。なぜなら、合同会社と株式会社では、法律上の規定が異なるからです。株式会社では、代表者は「代表取締役」として登記簿にも表記されますが、合同会社では登記簿には「代表社員」と記載されます。
- しかし、合同会社の代表者でも「社長」や「会長」と名乗ることはできます。なぜなら、肩書の使用については法律上の規制がないからです。合同会社の代表者が自身の肩書を「社長」とすることは、従業員の代表ではなく、経営のトップであることを示すものです。
- ただし、合同会社の役員が「取締役」と名乗ることはできません。取締役や代表取締役は株式会社の役職であり、合同会社には該当する役職が存在しないためです。合同会社の役員が「代表取締役」と名乗ると、周囲からは「変な会社だな」と思われる可能性があります。
- 合同会社の代表者が、名刺やホームページに「社長」や「会長」と記載することには罰則などはありませんが、周囲の誤解を招く可能性があるため、慎重に考えるべきです。合同会社の代表者は、自身の役割や責任を的確に伝えるために、適切な肩書を使用することが重要です。
合同会社の設立手続きの流れについて解説しました。合同会社の設立手続きは、一般的には比較的シンプルですが、正確な手順を踏むことが重要です。定款の作成や出資の履行、登記申請など、順番をしっかりと把握して手続きを進めていくことがポイントです。
また、合同会社には代表社員という役職名があり、代表取締役との違いに留意する必要があります。初めて設立手続きを行う場合は、これらの内容をしっかりと理解し、スムーズな設立を行いましょう。