◆在留資格「家族滞在」で行うことができる活動
既に一定の在留資格※をもって日本に在留する外国人の扶養家族を日本に滞在させるものであり、原則的に就労活動はできません。また、扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動がその該当範囲となります。
※入管法別表第一の一の表の教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格
◆在留資格「家族滞在」の要件について
申請人が、就労可能な在留資格をもって在留する方の扶養をうけていることが基準となります
◆留意事項
- 扶養者に経済的に依存している状態を前提とするので、就労可能な在留資格を持って在留する方の経済的な裏付け必要です
- 配偶者は原則として同居する必要があります。子供は扶養者の養育を受けていることが必要です。いずれの場合も経済的に独立している場合はNGです
- 留学の在留資格にあっても日本語学校は配偶者や子供を呼ぶことはできません
- 同在留資格の扶養家族には両親や兄弟は含まず、呼ぶことはできません
◆在留期間
本在留資格に基づく在留期間は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)となります。実務上の取り扱いとしては、扶養者の在留資格の在留期間に合わせて個別に付与されることになります。
◆当事務所のサービス内容について
当事務所のサービスはお客さまのご予算とニーズに合わせてプランをご用意しております。詳細は以下のリンクからサービス案内資料をダウンロードください。