在留期間満了前に申請したとしてもその申請の審査にあたり一定の処理時間を要するのが通常です。まずは、在留カード裏面に「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることが記載されているか確認をしてください(オンライン申請を除く)。
その場合、申請結果の処分がされるときか在留期間の満了から2か月が経過する日のいずれか早いときまでの間は現在の在留資格で日本に在留することができます。
◆在留許可の更新期日
- 大前提として在留期間の更新を申請する場合は、在留カード記載の在留期間が満了する前までに申請しなければなりません。
- 当初の在留期間の経過した場合、既に不法滞在者となっていますので退去強制処分の対象となります(入管法第24条4のロ)
- 尚、退去強制と出国命令については「退去強制と出国命令」も併せてご覧ください
- 在留期間の経過した後に申請を失念していた場合においては上記の処分の対象となることが回避できるわけではありませんが、できるだけ早く出入国在留管理庁に今ある必要書類を持参し、特別に受理できないか交渉を行うべきであり、徒に不法滞在の状態を放置したり、ましてや逃走したりしてはいけません
◆特定期間
- 特例期間は入管法20条6に規定されています。
- 申請時に有する在留資格の在留期間の満了日前までに申請処分がされていないときは申請結果の処分がされるときか在留期間の満了から2か月が経過する日のいずれか早いときまでの間は現在の在留資格で日本に在留することができます
- 但し、30日以下(以下ですので30日を含む点に留意してください)の在留期間を決定されている者からの申請は除かれます
- この特例措置は在留期間の満了日から最長でも2か月が最大の在留期間となるということでもあります
- よって、2か月以降の在留は不法残留となってしまう点に留意が必要です
- 尚、2か月を超えて処分が保留されることは行政の手続きにより申請人を不法残留状態にすることになってしまうため、行政裁量の逸脱・乱用と解されるところではあります
- その一方で、すでに処分がされているが郵便の遅れなどの何らかのトラブルなどがある可能性もあるため、特例期間にあっては必要に応じて事前に審査の状況について連絡を取ることが望ましいでしょう
◆許可が下りた場合
- 許可が下りた場合の在留期間は従前の在留期間の翌日から新たな在留期間となります
◆出頭となった場合
- 出入国在留管理庁から出頭通知書としてハガキが届く場合があります。その場合は、不許可の可能性があります
- 出頭すると、出入国在留管理庁の審査官より告示外の特定活動である「出国準備活動」に変更して申請するよう案内があります
- 具体的には申請内容変更申出書を提出させることで出国準備への特定活動への在留資格変更許可という扱いです
- 上記の告示外の特定活動である「出国準備活動」は不許可を持って直ちに不法滞在とすることがないよう設けられたもので原則、30日の出国準備活動期間が与えられます
- この場合就労や報酬を受け取る活動はできません。また、準備活動期間が30日である場合は上述の特例期間の対象外となります
- 30日の場合は、不許可に至った事由の治癒の程度が軽微であれば速やかに再申請するか、原則一度出国し、状況をリセットしたうえ、再度不許可事由となった問題を治癒させるなどして、再度認定にて呼び寄せることになります。
- 但し、30日は特例期間の対象外であるため基本的には一度帰国して再度入国のために必要な準備を行うことが望ましいといえます
- 尚、出国準備活動は中期在留者ではなくなりますので在留カードはありません
- 旅券に当該特定活動に関する所定の事項が記載されます。旅券を常時携帯する義務がありますので留意してください
以上が特例期間に関する説明となります。在留資格の更新・変更許可申請においては不許可の場合の申請人の不利益の程度が大きいことから、申請期限の前から許可を得られるよう入念な準備活動を行うことが望ましいといえます。
申請に余裕をもって入管業務に精通した行政書士にご相談いただければと思います。