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経営管理ビザ申請で要求される事業計画書には何を書けばよいですか?

事業計画書で主に確認されるのは事業の安定性と継続性です。特に新設法人ではまだ事業が開始されていないため、安定性と継続性に加えて少なくとも経営が実質的になされることの蓋然性も審査の対象となると考えられます。ここでは一般的に事業計画書に何をどの程度書くべきかを記載します。
 
◆会社概要
  • 会社名、本店所在地、設立日、資本金、役員、事業を法人の登記簿謄本、株主名簿、定款などの情報をもとに記載します。
 
◆申請人の経歴
  • 申請人の経歴を履歴書や職務経歴書を参考に記載します。特に事業を経営することができる能力があることを学歴や職務経歴等で示します。
  • 起業するに至った動機・経緯などと関連付けて記載しましょう。
 
◆事業の概要
  • 商品やサービスを顧客に提供するまでの一連の流れを物流面・商流面で説明します。
  • また、新設法人の場合は取引先との契約書が締結できていない場合がほとんどと思われますが、メール等でやり取りがある場合は当該仕入先の名称や会社概略を記載し、ビジネスモデルの構築途上にあることが示せるとより蓋然性が高いものになります。
 
◆対象顧客と集客方法
  • どのような属性を持つ消費者や法人に対して商品やサービスを提供するのかを記載します。顧客が感じる課題に対して自社はどのような解決策が提示できるのかという観点で記載するとよいでしょう。自社の提案書などがあればそちらをもとに記載します。
  • また、集客についても事業の態様に合わせて記載します。ウェブでの集客であれば、HP、ネット広告の方法など具体的にどのように顧客にアプローチし自社を認知してもらい、取引が行われるのかについての流れを記載します。
 
◆取り扱い商品・サービス価格
  • 商品・サービスメニューと価格を記載します。
  • 会社のパンフレットや飲食店であればメニュー写真、メニュー表などから記載します。
 
◆経営・人員体制
  • 現在の経営・人員体制だけでなく、事業計画で記載する期間における将来的な人員を記載しましょう。
  • あくまで在留資格「経営・管理」は経営や管理を行うための資格ですので、現場オペレーションに必要な人員が確保されている必要があります。
  • また、管理者として外国人を招聘する場合は人員数の規模要件を満たす必要がありますので注意してください。
 
◆事業計画
  • 向こう12か月~24か月程度の収益計画を記載します。まずはスプレッドシートをもとに計算を行い、月次で売上から営業利益までの予想損益計算書を作成します。計画段階では黒字となる計画を立案してください。
  • 売上高、原価、販売費および一般管理費のうち、金額の大きな地代家賃、役員報酬、給与(従業員)、広告宣伝費などを個別に見積もります。
  • 尚、中小企業庁の産業別経営指標や有価証券報告書等に記載されている同種の事業を営む上場企業の売上高営業利益率なども参考にして計画値が非現実的なものになっていないか確認するとよいでしょう。
  • ただし、有価証券報告書に記載されている上場企業のデータは連結財務諸表ですので複数の事業を営む企業では必ずしも特定の産業に属する事業の経営成績を表しているとは限りません。有価証券報告書以外では各社HPのIRから決算説明会資料に開示されている事業別の情報を確認するのもよいでしょう。

​その他、追加情報を求められることがあります。個別の申請に合わせて適切な必要資料をご案内しますので、まずはお気軽に、八王子を中心に多摩地域に密着した在留資格(ビザ)専門の当事務所当事務所の無料相談をお申し込みください。

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