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在留カードを紛失したり、盗難にあった場合はどうしたらよいですか

在留カードを紛失または盗難などで失った場合には、一刻も早く手続きをする必要があります。手続きの概要や必要書類について、詳しくご説明しますので参考にしていただければ幸いです。在留カードは、外国人の方にとって非常に重要なものです。これを機会に、日常的に起こる可能性のある、紛失時などの対処方法を把握しておきましょう。
 
 
◆在留カードとは
  • 在留カードとは、外国人が日本に中長期間在留するために必要なICカードです。偽造等防止のためにICチップが搭載されています。
  • 在留カードは、日本に在留する16歳以上のすべての外国人が、常に携帯する義務があります。パスポートでは、基本に在留カードの代わりにはなりませんのでご注意ください。
  • 中長期在留者の方が日本から出国する場合(再入国許可による出国を除く)や、中長期在留者でなくなったとき、死亡したときは、在留カードを返納する必要があります。
 
 
◆紛失・盗難等による在留カードの再交付申請
  • 在留カードを紛失したことを知った日から14日以内に、再交付の申請を行う必要があります。この申請は、出入国管理および難民認定法(入管法)第19条の12に基づいて行われます。
  • 警察への届出:
    • まず、在留カードを紛失した場合は、できるだけ早く警察署などに行って遺失届または盗難届を提出します。これにより、紛失等したことが公的な記録として残ります。再申請に必要なので「遺失届出証明書や盗難届出証明書」などは必ず取得しておきましょう。
  • 入管で再発行手続き:
    • 住居地を管轄する「地方出入国在留管理官署」にて手続きを行います。受付時間は、平日9時から12時と13時から16時と、決まっていますのでご注意ください。手続き内容によっては、別途受付時間が決まっていることがありますので、事前に確認してから行くようにしましょう。
    • 在留カードは、基本的に即日で再発行してもらえます。手数料もかかりませんので、紛失等がわかった場合には、一刻も早く手続きしましょう。
 
◆再交付の申請者
  • 申請は、基本的に申請者本人が行います(16歳未満の者を除く)。
  • ただし、申請者本人が16歳未満である場合や、疾病その他の事由により自ら出頭して申請することができない場合には、申請者本人と同居する16歳以上の親族が代理人として申請できます。代理人が申請する場合には、本人との関係を示す資料(住民票等)、疾病の場合には診断書等が必要になります。
  • また、申請者本人の依頼による場合にも、申請者本人と同居する16歳以上の親族が代理人として申請できます。依頼による代理の場合には、追加で委任状等が必要になります。
  • 在留カードの再交付手続きは、申請取次の承認を受けている行政書士等によって行うこともできます。
 
◆必要書類など(●必須書類、△該当する場合に必要な書類)
 ●在留カード再交付申請書(日本産業規格のA4用紙に印刷して使えます)
 ●写真1枚(縦4cm横3cm。指定の規格を満たしたもの。16歳未満の方は写真不要)
 ●紛失等の証明書等(遺失届出証明書、盗難届出証明書など)
 ●旅券または在留資格証明書を提示(提示できない場合には、その理由書)
 △漢字氏名の併記を希望する場合は「在留カード漢字氏名表記申出書
 △資格外活動許可書を提示(許可書の交付を受けている場合のみ)
 △身分を証する文書等の提示(旅券または在留資格証明書を提示できない場合、または申請取次者が申請を提出する場合)
 △住民票等の申請人との関係を示す資料(代理人および取次者「申請者の法定代理人や親族等」に該当する場合)
 △診断書等(代理人または取次者が、申請人本人の疾病を理由に申請を提出する場合)
 △委任状(代理人が申請人本人の依頼により申請を提出する場合)
在留カードが即日で交付されず、後日改めて在留カードを受領するときは、「申請受付票・旅券または在留資格証明書・身分証明書等」が必要になります。
 
◆在留カード紛失時の注意点
  • 在留カードは、外国人が適法に在留していることを証明するために非常に重要なものです。在留カードを携帯しないと、不法滞在者と疑われる可能性もありますので、絶対に持ち歩くようにしましょう。
  • 以下の場合は、在留カードの携帯義務は免除されます。
    • 在留期間更新などで、一時的に、取次行政書士等に在留カードを預ける場合(代わりに、預けていることを証明する「預り証等」を携帯しましょう)
    • 16歳未満の場合
    • 特別永住者で「特別永住者証明書」を所持している方
    • 在留カードは常時携帯することが必要で、「入国審査官・入国警備官・警察官等」から提示を求められた場合には、提示する必要があります。在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられることがあります。
 

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