お電話でのお問い合わせはこちら
050-5211-5549
受付時間
10:00~18:00
定休日
土日祝日
(事前予約の場合は休日も対応可)

お問合せは24時間お気軽に!

再入国許可申請とみなし再入国許可について教えてください

日本に在留する外国人が再入国許可若しくはみなし再入国許可を受けることなく出国した場合には在留資格と在留期限が消滅してしまいます。こちらでは一時的に日本国外に出国し、再度入国する場合に必要な再入国許可申請とみなし再入国許可の違いについてかんたんに説明します
 
◆みなし再入国許可の対象者
  • 日本の在留資格をもち、有効なパスポートを所持している者が出国から1年以内に再入国する場合は再入国許可の取得が不要となります(ただし、3か月以下の在留期間を決定された在留資格、短期滞在の在留資格を除きます
  • ただし、以下に該当する方についてはみなし再入国許可の対象となりません
    • 在留資格取消手続中の者
    • 出国確認の留保対象者
    • 収容令書の発付を受けている者
    • 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
    • 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
  • 再入国許可の期限は1年間となりますが、在留資格の期限が1年の経過を前に到来する場合は、在留資格の期限までになりますので期限の管理には十分に注意してください
 
 
◆みなし再入国許可の手続き
  • 空港や港での出国時に入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国を希望する意思表示が必要です
  • 再入国EDカード(※)で、一時的な出国であり、再入国する予定である旨のチェック欄にチェックをし、入国審査官に提示してください
  • 手数料はかかりません
 

◆再入国許可の対象者
  • 日本の在留資格をもち、在留期間の前に再び入国する意思を持って出国する方が対象者です
  • 基本的には、みなし再入国許可があるため、みなし再入国許可で認められている1年を超えた出国期間を経て再び入国する場合などに許可申請をする実益があるといえるでしょう
  • 再入国許可には、1回限りのものと有効期間内であれば何回も使用できる数次のものの2種類があります
  • その有効期間は、最長5年間(特別永住者の方は6年間)です。ただし、在留資格の在留期間を超えることはできません
  • 尚、以下に該当する場合には許可を得ることはできません
    • 現に収容令書の発付を受けている者でないこと
    • その他再入国許可することが適当でないと認められる者でないこと
 
◆再入国許可の手続き
  • 再入国許可の手続きは出国前に住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請する必要があります
  • 許可をされた場合の手数料は1回限りのもので3,000円、数次で6,000円です(収入印紙で納付)
  • 標準処理期間は当日での許可となります
 
◆再入国許可の必要書類は以下の通りです。
  • 再入国許可申請書(新様式)
  • 在留カード又は特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます。)の提示
  • 旅券の提示
  • 身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
 
以上が、再入国許可申請とみなし再入国許可の説明となります。再入国の許可の期限を過ぎると在留資格が消滅するため、日本に入国する際には有効な査証、在留資格の取得が必要となりますのでくれぐれもご留意いただきたいと思います。
 

まずはお気軽に無料相談・お問い合わせをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

050-5211-5549

お問合せ・無料相談のご予約は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

●受付時間:10:00~18:00 ●定休日:土日祝日(事前予約の場合は休日も対応可)