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大学(大学院)卒業(修了)後も継続して起業活動を行うことはできますか

特定の要件を満たせば特定活動として最長で6か月滞在が許可されます。特定活動とは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動のことで、本邦の大学等を卒業した留学生が起業活動を行う場合に該当します。尚、この特定活動の在留資格にあっては資格外活動の包括許可は認められておりません。
 
◆概要
  • 本邦の大学又は大学院を卒業後6か月以内に起業して、経営・管理ビザに変更することが見込まれる留学生が対象となります。尚、本件は大学の協力も必要となります。以下、具体的な要件を列挙します。
 
◆起業活動を行う外国人留学生本人について
  • 留学の在留資格で本邦の大学又は大学院を卒業した者であること(短大、専門学校はNGです)
  • 在学中の成績及び素行に問題がないこと。また、在学中から起業準備を行っており、大学が推薦するものであること
  • 経営・管理の在留資格に該当し、上陸許可基準にも適合すること
    • 事業計画書が作成されていること
    • 法人の当期により事業内容が明らかであること
    • 卒業後6か月以内に経営・管理の在留資格に変更が行われること
  • 滞在中の一切の経費を支払う能力があること
    • これは他のものが起業活動を行う外国人留学生の滞在中の経費を負担する場合を含みます
 
◆事業の規模について
  • 500万円以上の資金を確保していること
    • 500万円以上の金融資産のほか、国・地方公共団体、金融機関等から助成金・融資金額も含む
  • 2名以上の常勤の職員を雇用することが確実であること
  • または、それらに準ずる規模であることが認められること
 
◆事業所について
  • 事業を行うために必要な事業所施設が確保されることが確実であること
 
◆大学側の協力について
  • 起業活動を行う外国人留学生本人に対しての支援措置が行われること
    • 起業家の教育・育成にかかわる措置
    • 事業計画策定支援
    • 資金調達や物件の調達に関する支援
  • 起業活動外国人留学生本人の起業活動状況につき毎月確認をすること
  • 起業できなかった場合の本人の帰国手段が確保されていること
  • 以下の時は、本人の所在を確認の上、直ちに地方出入国在留管理局に報告するとともに、当該外国人の帰国に協力すること
    • 起業活動外国人留学生本人による起業活動が行われていない
    • 起業活動が継続困難になったと思われるとき
  • 尚、毎月の確認と起業活動継続が困難な場合の報告については入国管理局所定の推薦状の提出をもって当該要件を満たすものとして扱われます
 
その他、個別の申請に合わせて適切なご案内しますので、まずはお気軽に八王子を中心に多摩地域に密着した在留資格(ビザ)専門の当事務所当事務所の無料相談をお申し込みください。

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