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外国人が法人設立・登記をする際に留意するべきことを教えてください

外国人が日本で法人登記手続きをする際には、いくつかの留意点があります。特に、印鑑証明書の代わりになる署名証明書や、代表取締役の居住地、出資金の払込銀行口座の取扱いについては、正確な情報を知っていただくことが重要です。
 
◆外国人の会社設立
  • 外国人が日本において会社を設立する場合と、日本人が会社を設立する場合で、手続きなどで大きな違いはありません。ただし、必要書類や条件などでは、若干の違いがありますので把握しておきましょう。
  • 外国人特有の必要書類や条件である、「代表取締役の居住地や署名証明書・銀行口座など」の要件も大きく緩和されており、外国人が日本国内で会社設立しやすい環境が整備されています。
  • 外国人でも要件を満たす限り、日本で会社設立できますが、在留資格の種類によっては、活動内容に制限がありますので、事前に確認しておきましょう。
  • 外国人が日本で会社経営できる在留資格は、つぎの5つとなります。
    • 永住者
    • 永住者の配偶者等
    • 日本人の配偶者等
    • 定住者
    • 経営・管理
 
◆代表取締役の居住地
  • 平成27年3月16日以降、代表取締役の全員が、日本に居住していなくても法人登記手続きが可能となりました(平成27年3月16日民商第29号通知)。この取扱いは、海外に居住する日本人だけでなく、外国人に対しても適用されます。
  • また、この通知は株式会社に対するもので、持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)や一般社団法人などに対する取扱いについては記載がありません。しかし、「持分会社などについても株式会社と同様の取扱いがされるべきである」という積極説に妥当性があると考えられており、基本的には株式会社と同様の取扱いがされています。
  • 以前は、日本で株式会社を設立する際には、代表取締役の1人以上が日本に住所を有する者でなければ設立登記申請は受理されず、日本非居住者のみでの会社設立は不可能でした。そのため、外国人が日本へ進出する際には、最初に日本に住所を有する代表取締役候補者を見つける必要があり、大きな負担になっていました。しかし、取扱いの変更により、外国人による日本での会社設立が容易になりました。
  • なお、「外国会社(外国の法令などをもとに設立された法人など)の日本における法人登記」にあっては、外国会社登記制度の性質上、日本に住所がある代表者が1人以上必要です。
 
◆印鑑証明書に代わる「外国人の署名証明書」
  • 外国人の法人登記手続きにおいて、印鑑証明書の代わりに署名証明書を使うことができます。外国人が法人を新設する場合には、印鑑を持っていなかったり日本に住民がなかったりして、市区町村役場で印鑑証明書を取得できず、署名証明書が利用されるケースが多くなります。
  • 署名証明書は、署名が本人のものであることを公的機関などが証明する書類で、サイン証明書と言われることもあります。
  • 外国人の署名証明書に関しても、以前に比べて作成できる機関の範囲が、広げられ取得しやすくなりました(平成28年6月28日民商第100号通達|平成29年2月10日民商第15号通達により一部改正)。
  • 外国人の法人登記手続きに添付できる署名証明書は、以下のようになります。
    • 例)シンガポールに居住するアメリカ人の場合
    • アメリカにあるアメリカの行政機関などが作成したもの
    • 日本にあるアメリカ大使館などが作成したもの
    • シンガポールにあるアメリカ大使館などが作成したもの
    • アメリカの公証人が作成したもの
  • 上記で署名証明書を作成できない、やむを得ない理由がある場合には、下記の署名証明書が許されることがあります。詳しくは、管轄の登記所に相談しましょう(平成29年2月10日民商第16号依命通知)。
    • 例)シンガポールに居住するアメリカ人の場合
    • シンガポールの行政機関などが作成したもの
    • シンガポールの公証人が作成したもの
    • 日本の公証人が作成したもの
 
◆出資金の払込銀行口座
  • 法人登記手続き(発起設立)では、出資金を払い込むための銀行口座が必要となります。
  • 払込銀行口座の名義人は、一般的には発起人となります。設立時取締役の名義とすることも可能ですが、その場合には別途発起人の委任状が必要になりますのでご注意ください。
  • 特例として、「発起人と設立時取締役の全員が日本国内に住所を持っていない場合」に限り、第三者であっても口座名義人として認められます(平成29年3月17日民商第41号通達)。この場合にも、発起人の委任状が必要となります。
 
◆払込取扱機関について
  • 払込取扱機関としては、「日本の銀行の日本国内本支店」と「外国銀行の日本国内支店(内閣総理大臣の認可を受けて設置されたもの)」が認められます。
  • また、「日本の銀行の海外支店」も認められるようになりました(平成28年12月20日民商第179号通達)。ただし、日本の銀行でも、外国法にそって設立された現地法人は、海外支店としては認められませんのでご注意ください。
  • 払込取扱機関に該当するケースをまとめると、以下のようになります。
    • 日本銀行の東京支店
    • 日本銀行のワシントン支店(現地法人は除く)
    • アメリカ銀行の大阪支店
    • アメリカ銀行のワシントン支店

以上が、外国人の法人設立・登記手続きでの留意点となります。

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