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株主名簿の作成・取得方法について教えてください

経営・管理ビザにおいて、出入国在留管理庁での必須の要求資料とはなっておりませんが、当事務所では、申請人の出資の状況を疎明する資料として添付しております。ここでは株主名簿の作成・取得方法についてかんたんにお伝えします。
 
◆株主名簿とは
  • 株主名簿とは会社法121条で規定されている通り、株式会社が作成しなければならない名簿です
  • 株主名簿への記載事項は以下の通りです
    • 株主の氏名又は名称及び住所
    • 株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
    • 株主が株式を取得した日
    • 株式会社が株券発行会社である場合には、株式に係る株券の番号(但し、株券が発行されている場合のみ)
  • 尚、合同会社においては株主名簿は存在しません。合同会社においては定款において社員の氏名又は名称及び住所を記載する必要がありますので定款をみれば社員の状況を把握することができます(会社法第576条第1項)
  • 合同会社の定款作成についてはこちら「合同会社の定款作成」も併せてご覧ください
  • また、株主名簿は記載事項は決まっていますが、その書式とは任意となります。必要な情報が記載されていればその書式に関しては決まりはありません
 
◆株主名簿の保管
  • 株主名簿は会社法125条で規定されている通り、株式会社がその本店に備えなければならないとされています
  • 実務上は本店に紙で管理する会社もありますが、電子的に記録・管理を行い必要な時に直ちに提出できるような状態にとしている会社が多いように思います
 
◆株主名簿の閲覧謄写請求権
  • 株主名簿は株主のみならず債権者にあってもその会社の営業時間内であれば、請求理由を明らかにした上で閲覧謄写請求を行うことが可能です(会社法125条2)
  • 基本的には株主名簿の閲覧謄写請求があった場合においては提供を拒否することはできませんが、以下に列挙されている理由においては拒否することが可能となります(会社法125条3)
    • 請求を行う株主又は債権者の権利の確保又は行使に関する調査以外の目的
    • 当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的
    • 株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき
    • 過去2年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき
       
◆株主名簿の書き換え
  • 株主名簿は株主からの名義書き換え請求により名簿の書き換え処理が必要となります
  • 通常、経営・管理ビザで設立する法人は非公開会社かつ株式譲渡制限のある株式会社となっているケースがほとんどであり、会社が知らぬ間に株主どうして株式譲渡が行われて突然名義書き換えが来るということもないように思います
  • 仮に、譲渡制限株式を譲り受けたものが、譲渡の承認につき会社から受けていないときは、会社と譲受人の関係においては株式譲渡の効力は生じません(会社法133条、134条)。
  • 当然に名義書き換え請求を請求することはできませんので会社が譲受人を株主として扱ってはならないとされています。(「田中亘 『会社法』 第3版 東京大学出版会 P115参照」)
 
◆株主名簿に関する罰則
  • 株主名簿に記録すべき事項を記載しなかった、記録をしなかった、その他、虚偽の記載を行ったなどの場合において100万円以下の過料に処せられます(会社法976条7)
 
◆参考「株主リストとは
  • 株主名簿と似ているものに株主リストがあります
  • こちらは株式会社等がその登記変更申請に際して必要となる書面です(株式会社の場合、商業登記規則61条2項)
  • 株主リストへの記載事項は以下の通りであり、株主名簿と重複する点があります。
    • 株主全員の氏名又は名称及び住所
    • 各株主が有する株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数を含む
    • 議決権の数
  • 株主リストが必要な場面は以下の登記申請ににおいてです。
    • 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合 
    • 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
  • 株主リストは前述の通り株主名簿と重複する点がありますが、議決権数の記載は異なります
  • このため株主名簿の記載事項のみでは株主リストとして認められません
  • 実務運用上は両方に対応できる情報を一元的に網羅した株主名簿を作成し、登記申請や株主名簿の謄写において書式や表題等を微調整するケースが多いように思われます
 
以上が株主名簿の作成・取得方法です。経営・管理ビザを申請する資料収集において、どこで株主名簿は取得することができますか?という質問を頂くことがありますが、通常は申請人が会社の代表者ですのでご自身で作成する必要がございます。

尚、当事務所で受任した場合はこちらで作成をご支援いたしますのでご安心いただければと思います。

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