お電話でのお問い合わせはこちら
050-5211-5549
受付時間
10:00~18:00
定休日
土日祝日
(事前予約の場合は休日も対応可)

お問合せは24時間お気軽に!

外国人の実印登録について教えてください

中長期の在留資格を持つ外国人は、日本人と同様に住民票が作成されるので、個人の実印登録が可能です。実印登録をすることで、市区町村役場で「印鑑登録証明書」を発行できるようになります。ここでは、外国人の実印登録についてかんたんに説明します。
 
 
◆実印とは?
  • 実印とは、住民登録をしている市区町村役場に登録した印鑑のことを言います。
  • 一人の人が複数の場所で印鑑登録することはできないため、東京で印鑑登録をした人が、神奈川に転居して住民票の異動を行ったら、東京で登録した印鑑は無効になり、転居先で改めて印鑑の登録を行うことになります。
  • 実印は、重要な契約や手続きにおいて必要とされることがあります。不動産の登記や自動車の購入・売却、会社の設立など、さまざまな場面で実印が求められます。特に、不動産や自動車などの大きな契約をする際には、事前に印鑑登録を済ませておくことが求められます。これらの契約などの際に、市区町村で発行される「印鑑登録証明書」を添付することで、実印であることを証明します。
  • 実印登録の手続き方法は、住民登録をしている市区町村によって異なるため、事前に確認しましょう。
  • 実印登録の方法は、基本的に日本人と同じですが、必要書類や「印鑑に記載する名前」のルールが異なります。
 
◆実印登録できる外国人
  • 実印登録できる外国人は、日本に中長期滞在できる在留資格を持っている方や、特別永住者の方です。彼らは日本人と同様に住民票が作成され、個人の印鑑登録をすることができます。
  • 実印登録をすると、市区町村の窓口で個人の「印鑑登録証明書」を発行してもらえます。印鑑登録証明書は、自分の所有している実印が間違いなくその人のものであることを公的に第三者に証明するものです。
  • 実印登録できる外国人をまとめると、以下のようになります。
    • 在留カードまたは特別永住者証明書などを持っている方
    • 市区町村に住民登録している方
    • 15歳以上の方
 
◆登録できる印鑑
  • 実印登録する印鑑(印影)の大きさは決められており、「一辺の長さが8mmから25mmの正方形に収まるもの」となっています。
  • 実際の実印のサイズとしては、男性は16.5mm~18mm、女性で15mmくらいのものが一般的です。漢字圏以外の外国人の方は、印鑑をオーダーメードする場合が大半となりますので、販売店で確認するとよいでしょう。
  • 一人につき一個のみ実印登録可能です。
  • 住民票に、通称を登録している方は、その通称(漢字含む)での印鑑を登録することができます。
  • 住民票に記載されている氏名・通称名のうち、「氏名・氏のみ・名のみ」「通称の氏名・通称の氏のみ・通称の名のみ」の印鑑が登録できるケースが大半です。
 
◆登録できない印鑑
  • 職業、資格などほかの事項をあわせて表しているもの。
  • 印影の大きさが一辺8㎜の正方形に収まるもの、または一辺25㎜の正方形に収まらないもの。
  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
  • 印影が不鮮明なもの、文字の判読の困難なもの。
  • 凹凸が逆転しているもの。
  • そのほか登録するのに適当でないもの(外枠のないもの、欠けているもの、指輪印など)。
  • 同じものが多く作られている認印などについては、類似の印と判別することが難しいため、実印登録には不向きとなります。
  • すでに、他の人が登録している印鑑では、実印登録することはできません。(家族などでも同じ印鑑を実印登録することはできません)
 
◆通称とミドルネーム
  • 住民票のある外国人は、日本で社会生活をするために必要な通称を、一つだけ住民票に記載できます。ただし、この通称は、必要と認められる場合に限り、住民票に記載が許されます。
  • 通称として利用できる文字は、日本人が戸籍に記載できる文字です。簡体字、繁体字、アルファベットなどの外国の文字、誤字、俗字、または記号は通称として使用することはできません。
  • ミドルネームを持つ方は、ミドルネームのみでは印鑑登録ができないため、注意が必要です。また、お名前の全ての頭文字(イニシャル)の印鑑も登録することはできません。
 
◆「漢字圏」の外国人の場合
  • 使用できる文字は「アルファベット、漢字」となります。
  • 住民票・在留カード・特別永住者証明書などに、漢字の表記が記載されていない場合は、漢字での印鑑登録はできませんのでご注意ください。
  • 基本的には、日本人が実印登録する場合と同じルールが多くなります。詳しくは、実際に実印登録する市区町村にご確認ください。
 
◆「漢字圏以外」の外国人の場合
  • 使用できる文字は、「アルファベット・カタカナ」となります。
  • 漢字圏以外の外国人の方は、印鑑を登録する際には、表記をカタカナまたはアルファベットで選択する必要がございます。ただし、通称を漢字で定めている場合には、漢字も使えるケースがあります。
  • 在留カードなどにカタカナ名を併記していない場合には、カタカナ名で登録できません。事前に確認して、必要な場合には在留カードの記載を変更しておきましょう。
  • 実印の作成は、基本的にどの書体でも使用できます。ただし、文字数が多い場合は、注意が必要です。
  • カタカナで作成する場合は、『横書』か『縦書』を選択できるケースが大半です。
 

まずはお気軽に無料相談・お問い合わせをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

050-5211-5549

お問合せ・無料相談のご予約は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

●受付時間:10:00~18:00 ●定休日:土日祝日(事前予約の場合は休日も対応可)