在留資格「経営・管理」の取得要件については出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令において以下のように定められております。
一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。
ただし、当該事業が開始されていない場合にあって は、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
◆留意事項
- 事業所が「確保されていること」とは所有するか賃貸かは問われませんが、事業の継続性の観点から短期間の賃貸スペースや容易に処分可能な屋台等ではNGとなります。
- また、賃貸借契約にあっては物件が事業用、店舗、事務所などといった事業目的であることが明示され、当該法人の名義人において締結されていなければなりません。法人が設立されていない場合は設立後名義人を変更する旨をあらかじめ不動産仲介業者を通じて賃貸人に申し出ておく必要があります。
- 店舗や住居施設の一部を事業所として使用する場合は物理的な区分がなされている必要があります。スペースの関係上難しい場合は事務所用に新たに別の施設を契約する必要があります。
- 特に住居施設の一部を事業所として用いる場合は、契約上その利用目的が明確に記載されていることは当然として、物理的な区画をわけることに加え、公共料金等の費用について住居施設部分と事業部分の負担についてあらかじめ取り決めされていることが必要であり、外形的には看板等の標識を掲げてそこが事業所であることが社会的通念上一般人が認知できる状態であることが必要とされます。
◆在留期間
本在留資格に基づく在留期間は5年、3年、1年、6月、4月又は3月となっています。実務上の取り扱いとしては初回は1年の在留期限で許可がおりることが一般的です。
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