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株式会社設立の基本的な流れを教えてください。

株式会社を設立するには、いくつかの手続きや書類が必要です。ここでは、株式会社の設立手続きの流れと具体的な手順について説明します。設立にあたっての基本的なポイントを押さえて、スムーズな手続きを進めましょう。

 
 
◆発起設立
  • 株式会社の設立方法には、発起人がすべての株式を引き受ける「発起設立」と、発起人以外にも出資を募る「募集設立」の2種類があります。それぞれの設立方法で手続きは少し異なりますが、起業時や小規模な株式会社では「発起設立」が一般的です。
  • 発起人は、設立までの手続きを進める責任を持つ人のことです。発起人は1名以上であることが要件とされており複数人でも良いですし、法人も発起人になることができます。
  • 発起人の担う具体的な役割の一例については、以下のようなものがあります。
    • 会社に出資する(1株以上の出資をする)
    • 会社の基本事項などを決める
    • 定款の作成や設立登記など、会社設立に関する手続きを行う
  • 株式会社の設立を決めたら、まずは会社の基本事項である、「会社の目的・会社名(商号)・事業内容・本店所在地・資本金の額・持株比率・役員構成・決算期」などについて決定します。
  • 定款作成や、法務局に設立登記の申請をする際は、会社の実印が必要です。会社名が決まったら、まずは実印を作り、印鑑届書も忘れずに提出しましょう。印鑑届書とは、会社が法務局で実印を登録するために必要な書類であり、個人の印鑑登録と同じようなものになります。
 
◆定款の作成
  • 定款は、会社の憲法と言われることもあり、会社の根本となる重要な規則となります。定款は、会社の目的や事業内容、役員の任期などを規定したもので、会社を設立するための必要書類となります。
  • 定款の記載内容は、会社法によって一定の基準が設けられています。特に、事業目的や商号などの「絶対的な記載事項」は、必ず記入しなければならず、これらが明記されていない場合は定款自体が無効となりますので注意が必要です。
    • 絶対的記載事項
    • 目的
    • 商号
    • 本店の所在地
    • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
    • 発起人の氏名または名称および住所 
  • 株式会社を設立する際には、作成した定款を公証役場に提出して「認証」を受ける必要があります。認証手続きは予約制で、本社の所在地にある公証役場に連絡し、訪問日時を決める必要がありますのでご注意ください。
 
◆出資の履行
  • 発起人は、引受けた株式の全額を金融機関に支払います。まだ会社設立前のため、会社名義の口座は作成できません。そのため、発起人の銀行口座に振り込むことが一般的です。
  • 支払いが完了したら、資本金を証明する書類として、「通帳の表紙と1ページ目」および「資本金の振込内容が記載されているページ」をコピーして保管してください。これらの書類は、後日の登記申請時に必要となりますので、大切に保管しておきましょう。
  • ただし、全ての発起人が同意すれば、株式会社の成立後に「出資金の払い込み」を行うことも可能です。この場合、出資の履行前に、設立登記などの手続きを行うことができます。
 
◆機関の設置
  • 企業が活動していく上では、役員の選任や組織再編、定款変更などさまざまな意思決定が必要です。そのため、株式会社は意思決定機関として、「株主総会」を設置することが義務付けられています。
  • さらに、株式会社は、「株主総会」の他にどのような機関を設置するか、決定する必要があります。非公開会社で非大会社の場合は、「取締役会・監査役・監査役会・会計参与など」を置くかどうか決めることができ、最もシンプルな形では、取締役1名の会社も可能となります。
  • 発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(株式会社の設立に際して取締役となる者)を選任する必要があります。
  • 設立しようとする株式会社が、取締役会を設置する場合には、設立時の取締役は、最低でも3人以上でなければなりません。取締役会を設置しない場合には、設立時の取締役は1名以上でよいことになります。
 
◆設立の登記
  • 会社設立をする際には、法務局に登記申請を行う必要があります。この登記手続きによって、会社が法的に存在することが確認され、法人としての権利や義務が発生します。
  • 登記申請の方式は、電子申請や紙の申請など複数の方法があり、登記すべき事項や申請人の情報などを正確に記載し、添付書面や登録免許税などをそろえて提出します。
  • 会社の設立日は、通常、法務局に登記申請書を提出した日となります。そして、登記が完了すれば登記完了証が交付されます。登記完了証が交付され、登記事項証明書や印鑑証明書・印鑑カードが作成されるまでには、登記申請書を提出してから1週間から2週間ほどかかります。全体的なタイムスケジュールを把握して、遅滞なく、手続きするようにしましょう。
 
以上が、株式会社の設立手続きの大まかな流れとなります。設立にあたっては、定款の作成や出資の手続き、機関の設置、登記申請など、いくつかの重要なステップがあります。流れを把握して、正確な手続きを踏むことで、スムーズな設立が可能となるでしょう。

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