外国人を雇用する上で留意すべきポイントはどのようなものでしょうか。外国人を雇用する日本人・外国人経営者、人事・労務に携わる皆様におかれましてはぜひとも留意していただきたいと思います。
◆外国人から在留カードを提示してもらう
- 在留カード表面にある就労制限の有無の欄をチェックし、雇用できるかどうかを確認しましょう。
- 就労制限がある場合、その資格活動に合致しない雇用をおこなった場合は、外国人当人はもちろんのこと、不法就労助長罪として、雇用主が3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科(出入国管理及び難民認定法 第七十三条の二)に罰せられる可能性があります。
- また、両罰規定により法人とその役員や従業員が処罰されることになりますので注意が必要です(同法 第七十六条の二)
- 具体的には在留カード表面にある就労制限の有無の欄をチェックしましょう
- 「就労制限なし」とあれば文字通り就労制限はないので雇用可能です
- 「就労不可」とあれば原則不可。ただし、在留カードの裏面に資格外活動許可に記載があればその記載に基づく就労は可能です
- 「在留資格に基づく就労のみ可」なら在留資格毎に許可された活動と業務がその範囲内か確認が必要
- 有効な在留期限となっているかを確認しましょう
- 就労不可の在留資格であっても資格外活動許可による就労が可能か確認しましょう。(例:風俗営業等を除いて週28時間まで)
※外国人である事業主が不法就労助長行為を行うと、退去強制の対象となりますので、「経営・管理」ビザの経営者の皆様は特にご留意ください。
◆適切な雇用管理を行う
- 労働関係法令および社会保険関係法令の遵守をしましょう。従業員の国籍にかかわらず事業主の義務を履行してください。
- 外国人労働者が適切な労働条件および安全安全衛生の下、在留資格の範囲内で能力を発揮しつつ就労できるよう、適切な措置を講じましょう。
- 日本人と同じ職責にある外国人が労働条件の面で不利益がないようにしてください。
◆外国人雇用時並びに退職時のハローワークへの届出する
- 事業主は新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合にはハローワークに氏名、在留資格、在留期間等について届出をする必要があります
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十八条
- 期限は雇用保険の被保険者である外国人であれば資格取得届、資格喪失届と同じ期限です(被保険者でなければ翌月末)
- 入退社、給与計算の手続きを顧問社会保険労務士事務所にお願いしている場合は外国人雇用と退職時の対応も行っていただくようにしましょう。
- 届け出をせず、または虚偽の届け出をしたものは三十万円以下の罰金(同法 四十条の二)となりますのでご留意ください。
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