こちらでは永住ビザの許可要件の概略と当事務所のサービス内容についてご案内いたします。
◆在留資格「永住」で行うことができる活動
活動に特段の制限はありません。また、在留期間は無期限です。
◆在留資格「永住」の要件について
22条 在留資格「永住」の要件については出入国管理及び難民認定法22条の2第4項、以下のように規定されております。
在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
◆留意事項
- 10年以上の在留要件については特例があります。
- 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
- 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の場合は3年以上、80点以上1年以上の在留となります。
- その他詳細は永住許可に関するガイドラインをご確認いただくか当事務所までお問い合わせください。
- 独立生計要件は一般的には最低年収300万円以上とされていますが、扶養者の数などによって異なります(扶養者1人につき50万円程度)。また、在留要件の期間継続して独立生計的に足りる年収である必要があります
- 一般的に転職後1年未満の場合は安定的な収入につき不利益に考慮されますので、転職間もない場合は1年経過後の申請を推奨しております
◆当事務所のサービス内容について
当事務所のサービスはお客さまのご予算とニーズに合わせてプランをご用意しております。詳細は以下のリンクからサービス案内資料をダウンロードください。